運営体制

修猷館同窓会会則

第1章  総 則

第1条 本会は修猷館同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を福岡市早良区西新6-2-12:修猷館同窓会館内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の発行
  2. 同窓会誌「菁莪」の発行
  3. 創立記念事業
  4. その他必要な事業

第4条 本会は次の会員によって組織する。

  1. 通常会員
    イ)福岡県立中学修猷館卒業生
    福岡県中学修猷館卒業生
    ロ)福岡県立高等学校修猷館卒業生
    福岡県立修猷館高等学校卒業生
    ハ)上記の学校に在籍した者で入会を希望する者
    ニ)福岡県立修猷館高等学校定時制卒業生
    ホ)福岡県立修猷館高等学校通信制卒業生
  2. 特別会員
    上記学校の教職員および旧教職員
  3. 準会員
    福岡県立修猷館高等学校在校生

第2章  役 員

第5条 本会に次の役員を置く。

  • 会長1名
  • 副会長若干名
  • 名誉会長1名
  • 常任幹事長1名
  • 事務局長1名
  • 監事2名
  • 常任幹事全日制各年次1名(40名以内)
  • 定時制・通信制若干名
  • 相談役1名
  • 顧問若干名

第6条 本会役員の選任は次のとおりとする。

  1. 会長・副会長および監事は通常会員中より役員会において選出し、学年幹事会の承認を得る。
  2. 名誉会長は母校館長とする。
  3. 常任幹事は、原則として卒業後17~56年次および定時制・通信制会員より選出し、学年幹事会の承認を得る。
  4. 常任幹事長は常任幹事中より会長が委嘱する。
  5. 上記以外の役員は通常会員中より会長が委嘱する。

第7条 役員は次の任にあたる。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をする。
  3. 常任幹事長は会長の意を受け、円滑な会務の運営にあたる。
  4. 事務局長は金銭の収支、会費の徴収、議事録の作成その他本会事務一般にあたる。
  5. 監事は会計事務を監査する。
  6. 常任幹事は本会の会務を執行処理する。
  7. 名誉会長、相談役および顧問は本会の諮問に応じる。

第8条 本会役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。

第3章  学年幹事

第9条 学年幹事は全日制各年次3名以内(定時制・通信制は若干名)を選任し、本会に報告する。

第10条 学年幹事は学年幹事会を構成し、その付託事項を処理する。

第4章  会 議

第11条 総会
定期総会は原則として毎年5月30日(母校創立記念日)に会長が招集し、役員の選任・予算・決算・規約改正およびその他の会務報告を行う。
2.臨時総会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。

第12条 学年幹事会
学年幹事会は学年幹事をもって組織し、役員の選任・予算・決算・規約改正、その他会務執行に必要な重要事項を審議決定する。
2.定期学年幹事会は原則として毎年5月の第2木曜日に会長が招集する。
3.臨時学年幹事会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。
4.学年幹事会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。

第13条 役員会
役員会は役員をもって組織し、予算・決算・規約改正案の作成および会務執行に必要な事項を審議し処理する。
2.会長は随時必要なときにこれを招集し、議長となる。
3.役員会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。

第5章  組織

第14条 委員会
本会は会務執行にあたり、必要な場合に委員会を設置することができる。
第15条 事務局
本会に事務局を置き、事務局長1名、事務局次長1名および事務職員若干名をおくものとする。
第16条 支部
本会は遠隔地の会員との連絡を密にするため、必要な地に支部を置くことができる。
2.支部の結成は代表者の申し出により、役員会の承認を受ける。
3.支部の運営は各支部の定めるところとする。

第6章  会計および庶務

第17条 本会の経費は会費および寄付金および運用収入をもって充てる。
第18条 本会の会費は終身会費20,000円、年会費2,000円および特別会費とする。
第19条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第20条 本会は財団法人修猷協会の運営管理に関しての権利は相応に保有するものとする。

第7章  補則

第21条 本会会務の処理に必要な細則は別に定める。
第22条 本会則は昭和43年5月30日より施行する。

昭和49年5月30日一部改正。
昭和53年5月30日一部改正。
昭和55年5月30日一部改正。
昭和59年5月30日一部改正。
平成21年5月30日一部改正。