Shuyukan alumni association
第1章 総 則
第1条 本会は修猷館同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を福岡市早良区西新6-2-12:修猷館同窓会館内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
第4条 本会は次の会員によって組織する。
第2章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
第6条 本会役員の選任は次のとおりとする。
第7条 役員は次の任にあたる。
第8条 本会役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
第3章 学年幹事
第9条 学年幹事は全日制各年次3名以内(定時制・通信制は若干名)を選任し、本会に報告する。
第10条 学年幹事は学年幹事会を構成し、その付託事項を処理する。
第4章 会 議
第11条 総会
定期総会は原則として毎年5月30日(母校創立記念日)に会長が招集し、役員の選任・予算・決算・規約改正およびその他の会務報告を行う。
2.臨時総会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。
第12条 学年幹事会
学年幹事会は学年幹事をもって組織し、役員の選任・予算・決算・規約改正、その他会務執行に必要な重要事項を審議決定する。
2.定期学年幹事会は原則として毎年5月の第2木曜日に会長が招集する。
3.臨時学年幹事会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。
4.学年幹事会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。
第13条 役員会
役員会は役員をもって組織し、予算・決算・規約改正案の作成および会務執行に必要な事項を審議し処理する。
2.会長は随時必要なときにこれを招集し、議長となる。
3.役員会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。
第5章 組織
第14条 委員会
本会は会務執行にあたり、必要な場合に委員会を設置することができる。
第15条 事務局
本会に事務局を置き、事務局長1名、事務局次長1名および事務職員若干名をおくものとする。
第16条 支部
本会は遠隔地の会員との連絡を密にするため、必要な地に支部を置くことができる。
2.支部の結成は代表者の申し出により、役員会の承認を受ける。
3.支部の運営は各支部の定めるところとする。
第6章 会計および庶務
第17条 本会の経費は会費および寄付金および運用収入をもって充てる。
第18条 本会の会費は終身会費20,000円、年会費2,000円および特別会費とする。
第19条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第20条 本会は財団法人修猷協会の運営管理に関しての権利は相応に保有するものとする。
第7章 補則
第21条 本会会務の処理に必要な細則は別に定める。
第22条 本会則は昭和43年5月30日より施行する。
昭和49年5月30日一部改正。
昭和53年5月30日一部改正。
昭和55年5月30日一部改正。
昭和59年5月30日一部改正。
平成21年5月30日一部改正。